日本で生まれた多くの在日同胞の皆さんは 「韓国とはあまり関係ない」 と思っておられるのではないでしょうか?
韓国籍の方が 出生、婚姻、離婚、死亡 等があった場合には韓国国内に住む人と同じように戸籍申告をしなくてはなりません。
2008年1月1日から従来の「戸籍法」はプライバシー保護の観点から「家族登録制度」に変わりました。
以下が家族登録制度申請に必要なものとなります。
詳細につきましては、駐名古屋大韓民国総領事館ホームより確認下さい。
民団ではこれまで通り申請のお手伝いを承っております。また、申請書は韓国語での記入になりますので、韓国語が不慣れな方にも代書いたします。
各種お手続きなどのお問合せは、お気軽にメールフォームまたは、お電話にてご連絡下さい。
出生申告
- 出生申告書
- 父母の婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1部
- 出生届の写し及びハングルの翻訳文 各1部
- 住民票(省略なし)及びハングル翻訳文 各1部
- 在外国民登録簿謄本 1部
- 申告人の身分証(特別永住者証明書・旅券等)
- 申告人の印鑑または署名
婚姻申告(韓国人同士の婚姻)
- 婚姻申告書
- 夫婦の婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1部
- 婚姻届の写し及びハングル翻訳文 各1部
- 住民票(省略なし)及びハングル翻訳文 各1部
- 在外国民登録簿謄本(夫・妻) 各1部
- 夫婦の身分証(特別永住者証明書・旅券等)
- 夫婦の印鑑または署名
婚姻申告(日本人との婚姻)
- 婚姻申告書
- 韓国人の婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1部
- 婚姻届の写し及びハングル翻訳文 各1部
- 住民票(省略なし)及びハングル翻訳文 各1部
- 日本 戸籍謄本(婚姻の内容が記載されたもの)及びハングル翻訳文 各1部
- 韓国人の在外国民登録簿謄本 1部
- 夫婦の身分証(特別永住者証明書・旅券等)
- 夫婦の印鑑または署名
離婚申告(韓国人同士の離婚)
※2004年9月20日以後、韓国人夫婦で離婚された方は、まず韓国に申告してから日本に離婚届を提出する事になりました。
領事館にて意思 確認・面談が行われますので、直接領事館にお問合せください。
- 離婚申告書
- 婚姻関係証明書と家族関係証明書(夫・妻) 各1部
- 協議離婚意思確認申告書 1部(領事館常備)
- 在外国民登録簿謄本(夫・妻) 各1部
- (夫・妻)身分証(特別永住者証明書・旅券等)
- (夫・妻)印鑑または署名
離婚申告(日本人との離婚)
- 離婚申告書
- 韓国人の 婚姻関係証明書と家族関係証明書 各1部
- 離婚届の写し及びハングル翻訳文 各1部
- 日本 戸籍謄本(離婚の内容が記載されたもの)及びハングル翻訳文 各1部
- 住民票(省略なし)及びハングル翻訳文 各1部
- 韓国人の 在外国民登録簿謄本 1部
- (夫・妻)身分証(特別永住者証明書・旅券等)
- (夫・妻)印鑑または署名
死亡申告
- 死亡申告書
- 死亡者の家族関係証明書と基本証明書 各1部
- 死亡届の写し及びハングルの翻訳文 各1部
- 住民票(省略なし)及びハングル翻訳文 各1部
- 申告人の在外国民登録簿謄本 1部
- 申告人の身分証(特別永住者証明書・旅券等)
- 申告人の印鑑または署名